2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
○伊波洋一君 憲法には天皇の地位は男性に限るとの規定はなく、歴史的にも女性天皇は存在し、明治の旧皇室典範の制定過程や自由民権運動の民間憲法草案、一九四六年の臨時法制調査会においても女性天皇の容認論がありました。 明治以来の男系男子による継承は、何ら自明の日本の伝統などではありません。
○伊波洋一君 憲法には天皇の地位は男性に限るとの規定はなく、歴史的にも女性天皇は存在し、明治の旧皇室典範の制定過程や自由民権運動の民間憲法草案、一九四六年の臨時法制調査会においても女性天皇の容認論がありました。 明治以来の男系男子による継承は、何ら自明の日本の伝統などではありません。
普通選挙導入の年齢をめぐる議論を一つ御紹介させていただきたいというふうに思うんですが、大正十四年に普通選挙法が成立するわけですが、その前段、大正十二年に、時の総理大臣山本権兵衛が、普通選挙を実現すべく、臨時法制審議会に諮問を行っております。そこで、審議会は、納税要件を全廃するということを決めた上で、選挙権、被選挙権の年齢、性別をどうするかという議論をしております。
日本国憲法の制定に伴い、昭和二十一年の臨時法制調査会で民法の改正審議が行われております。しかし、当時は十分な議論の時間がなく、多くの条文が明治三十一年制定の民法規定をそのまま継承しております。 昭和二十二年の改正当時、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来においてさらに改正する必要があるとの附帯決議がついておりますが、その後、現在に至るまで家族法の大改正は行われておりません。
日本国憲法の施行に伴いまして、憲法十四条に基づき、これを改廃する必要が生じましたことから、内閣に置かれました臨時法制調査会でありますとか、当時司法省でございますが、その司法法制審議会の答申がなされまして、これに基づき、政府といたしましては、姦通罪の廃止を内容とする刑法改正案を国会に提出したところであったと承知しております。
臨時法制調査会というものが置かれまして、そこで用意しようとしたらしいのでございますが、当時、さまざまな法律が用意されなければならなかったものですから、不急のものとしてどうも立ち消えになったということでございます。さらに、昭和二十八年には、御案内のように、日本国憲法改正国民投票法案というものが国会提出を図られましたけれども、最終的には断念された、こういう経緯がございます。
また、憲法制定当時、参議院議員選挙法要綱の審議をした臨時法制調査会は、その定数を衆議院の定数の三分の二内外とするとの答申を行いました。その過程で、当初参議院の定数を三百にしたという経緯もあります。
過去にも女性天皇容認論は、明治初期に宮内庁が立案した皇室制規や、戦後の、吉田内閣に設置された臨時法制調査会で提案された実績もございます。
その後の十月の二十二日に、臨時法制調査会総会で参議院議員選挙法案要綱が決定をされたわけであります。衆議院特別委員会における附帯決議とは全く抵触するような内容の参議院になったわけであります。 ビートたけしさんが、衆議院と参議院が全く同じことを決めるのであれば、そんな参議院は要らないと述べていたことがあります。正にこれからの参議院の在り方が問われているところだと思います。
確かに、お話がございましたとおり、憲法制定時の記録を見てまいりますと、参議院の選挙制度をどうするかという議論をいたしました臨時法制調査会が昭和二十一年十月二十六日に答申をいたしました参議院議員選挙法案要綱では、定数につきまして衆議院議員の定数の三分の二内外とするとはっきりと明記されておりました。 当時の衆議院の定数が四百六十六名おりましたので、これを単純に計算いたしますと三百十名程度になります。
憲法の審議が始まった四六年の七月に臨時法制調査会というものが発足し、憲法の改正に伴って必要となる法律の制定あるいは改正についての議論を始めております。この調査会は十月二十六日に十九本の法律案の要綱を答申しましたが、その多くが憲法の施行に間に合うように制定、改正されているのであります。
その制約の中で、どういうふうな参議院の選挙を行うのかということで、実はこれが、先ほど申しました、例えば臨時法制調査会の中の十九本の法律の一本は参議院議員選挙法なんです。それで、これについては、当時から、戦時中からたくさんあったのは職能代表の考え方でありますので、そういう案もあったわけですが、そうすると、かなりテクニカルに難しいというような問題もあったのだろうと思います。
また、それに引き続きまして七月三日に設けられた臨時法制調査会では、参議院議員選挙法案の要綱が審議されましたが、その中で、「全国民を代表する選挙せられた議員を以て組織す」と、衆議院と全く同一の原則の中ではどのようにすれば参議院が本来の任務を遂行するに最も適した練達堪能の士を参議院議員として選出することができるかということを最大の問題としているわけでございます。
精神障害に基づく犯罪対策の問題としましては、大正十五年の臨時法制審の答申以来、保安処分を導入してはどうかという議論が長く続けられて現在に至っていると思います。
裁判所法の制定過程でどんな議論がなされたか、その辺から考えていかなければならないわけでございまして、内閣の臨時法制調査会あるいは司法省の司法法制審議会等における議論をたどってみますと、当初は憲法で令状主義の建前がとられた。それから御承知の違警罪即決例が廃止される。
問題はその理念だと思うのですが、この理念は、設立過程における司法法制審議会あるいは臨時法制審議会でいろいろな議論をされたその論議、あるいは当時の第九十二回帝国議会の本会議や裁判所法案委員会での当時の木村篤太郎司法大臣の答弁などにはっきり出ておるわけです。
○林(百)委員 さらに、参考になると思いますが、これももう十分御承知かと思いますが、臨時法制審議会の第二回総会における第三部会長の有馬委員の説明です。 〔委員長退席、熊川委員長代理着席〕 簡易裁判所について、「下級裁判所での中で最も多く論議されたのは簡易裁判所でございました。」
たとえば、これは参議院ができるときに当時の齋藤国務大臣ですが、これは臨時法制調査会、昭和二十一年のことでありますが、これはあなたもよく御存じのことでありますが、当時から言われているわけです。いわゆる全国区の問題について齋藤国務大臣が相当全国区制に反対をしたわけです。
それは、一つは臨時法制調査会の北れい吉氏の第二回総会における中間報告で、私も繰り返し読ませていただきますが、参議院問題の焦点は、改正憲法第三十九条が第二院としての参議院の組織について全国民を代表する選挙せられた議員をもって組織すと規定して、衆議院に対するのと全く同一の原則を立て、きわめてデモクラチックな態度をとったのに対し、実際上この原則のもとにおいて選挙をいかなる仕組みにしたならば参議院が第二院としての
○委員以外の議員(金丸三郎君) 参議院の選挙制度につきましては臨時法制調査会の第二部会で特に小委員会を設けて検討されましたが、その調査会の第三総会に北れい吉第二部会会長がその結果を報告しておられまして、その要綱案が可決されております。その御報告がただいまの御質問にお答えいたしますのに非常に要点をついておりますのでそれを申し上げてみたいと思います。
さて、当時政府は憲法の附属法典の審議のために臨時法制調査会を設けまして、参議院議員選挙法につきましてはその第二部会でおよそ四カ月にわたって審議がなされております。提案者におかれましてもこの審議経過をよく承知されていると思うのでございますが、どのような内容であったかお答えいただければありがたいと思います。
これは公聴会でも開いて、前の臨時法制調査会の審議をもう一回やるならやり直して――これはやるだけの値打ちがあるのですよ、そういう重大なことを置き去りにして文教ペースでもってやってしまった。これは前に前田会長がNHKにおられたが、放送衛星のことも考えながらやられたことば事実ですよ。
○政府委員(真田秀夫君) それに関連しまして一言申し上げたいんですが、いまの憲法に移りましたときに、旧皇室典範を廃止して新憲法の付属の重要な法令を審議するために臨時法制調査会というのができまして、そこでその旧皇室典範の第十二条にございました元号に関する規定は皇室典範からは外すということになりまして、そして別に元号法案という単行法案をつくって、そして枢密院の方へ回したということがあったようでございます